関西弁で学ぶ笑顔相続3(DNA鑑定の結果を持ってきた隠し子)
美鈴環境サービスの鈴木です。
今日は、一般社団法人相続診断士会
京都相続診断士会の相続診断士として
お話をしたいと思います。
本日の関西弁で学ぶ笑顔相続3は、
① 亡くなってから14日以内に手続きすること
② 相続人って誰のことを言うのか?
をお話したいと思います。
まずは、
①の14日以内にしないとあかん手続きですが、
1.世帯主の変更手続き
2.国民健康保険・国民年金の手続き
3.介護保険の手続き
4.老人医療受給者の手続き
5.医療の手続き
6.特定疾患医療受給者の手続き
7.児童手当の手続き
8.犬の手続き
など8つもあります。ゾッとしますね。
愛する遺族が亡くなったというのに、
短期間にこんないっぱいやることがあると思うと、
精神的に、めっちゃ参ってしまいます。
もし、提出先(市区町村の役所など)や
これらの手続きに必要な書類などで分からない時は、
当社の相続診断士まで、ご相談頂けたらと思います。
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0800-200-3281(フリーダイヤル)
次に、②の相続人って誰や?っていう話に移ります。
相続人になれる人っていうのは、
実は法律で決められているんですね。
まずは、この2つを覚えといて欲しいです。
1.配偶者相続人
2.血族相続人
と呼ばれる相続人です。
1の配偶者相続人は、その名のとおり配偶者です。
夫と妻をいいます。
ここで注意する点は、
内縁関係にある者や離婚した元夫や妻は含まれへんということです。
次に2の血族相続人っていったい誰や?ってことですが、
まずは、子ども
(①婚姻関係にある男女間で出生した子ども、
②先妻との子、③婚姻関係の無い子どもで父親の認知がされた子、
④養子(含まれる数が限られる)
⑤胎児(死体で生まれたら相続人にならない)
とこれだけあります。
次に、直系尊属(ちょっけいそんぞく)
直系尊属って何やねん?と思いますよね。
実はこれ、父・母・祖父母のことをいうんです。
そして、兄弟姉妹(けいていしまい)
へっ?きょうだいと違うんか?って思いますね。
この先も色々出てきますが、
法律用語みたいなもんなんで、あまり気にしんといてください。
これ、全血兄弟と半血兄弟のことをいうんです。
では、先ほど私は、
配偶者相続人と血族相続人を覚えてくださいと言いました。
なぜかというと、配偶者相続人が存在する場合は、
常に相続人となるんです。
そして、配偶者相続人がいない場合は、
血族相続人同士の組み合わせは絶対に無いということです。
例えば、夫が亡くなりました。
妻は昔に亡くなっています。
子どもが2人、夫のお母さんはまだ健在、夫には兄弟が2人おります。
この時の相続人は、子ども2人だけだということです。
これは、法定相続人の基本中の基本なんで知っといてください。
ちなみに今回は、代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)については、
省いて説明してます。
さて前回に予告してました
認知をしていない
婚姻関係に無い男女間で出生した子どもが、
「DNA鑑定で子どもと認められたし、
遺産をもらう権利があるから、もらいに来たで」
と言ってきたら、どうなるねん?
って話ですが、皆さんはどう思われますか?
ズバリ!子どもとして認められません。
その子からしたら、悔しい話かもしれませんが、
あくまでも婚姻関係にない男女間で出生した子ども(非嫡出子)は、
認知によって相続人となるんです。
一般的にDNA鑑定というのは、最終手段のようなもんですが、
この相続に関しては、違うんで覚えておいてください。
次回の関西弁で学ぶ笑顔相続4は、
気になる財産!法定相続人は一体いくらもらえるのか?
というお話をしたいと思います。
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