殺虫剤の法的扱い
皆さん、こんにちは。
困ったを助けるミスズマンです。
今日は、
衛生管理 番外編 その58
殺虫剤の法的扱い
についてお話したいと思います。
前回に続いて、殺虫剤のお話で
今日は分類についてです。
今年は、早くから
お問い合わせが来ているゴキブリ、
そして、これから出没しだす
ムカデ、ハチなどに使う殺虫剤!
これらは大きく4つに分かれています。
➀衛生害虫用
これは、病院でドクターが処方する
薬と一緒で、防除用医薬品あるいは、
防除用医薬部外品として承認された薬剤です。
※衛生害虫と呼ばれるのは、
ゴキブリ、蚊、ダニ、ノミ、トコジラミです。
②農業用薬品
特徴は、高濃度の
完成品状態のモノが多いことです。
作物や樹木・緑地管理で使用することが多く、
1000倍単位の希釈液で散布するものが多いです。
うっかり1000倍希釈を計算間違いして、
100倍なんかで工場の樹木、
例えばソメイヨシノ(桜)を散布したら、
全部枯れて死んでしまい、
とんでもない大事故になります。
③不快害虫用
法的規制の対象外の虫用です。
皆さんが手軽に購入しておられる
ムカデやハチ、アリなどの殺虫剤です。
手軽に買えるものだから、
安全に扱わなくても良いと
いうことではありません。
取扱いは十分に気を付けてください。
④動物用
動物用は、動物に使うものではなく、
動物への安全性が確保されているものです。
特に、ネズミ用では、
一般家屋や工場で使用する殺鼠剤と
鶏舎・豚舎・牛舎・馬舎などで
使用する殺鼠剤とで分かれています。
牛や豚が、死んだネズミを
食べても大丈夫なものになっています。
DIYの世の中ですが、
殺虫剤というものは、
本来は専門業者にお願いされる方が
絶対に良いのです。
ご自身で行う際は、
くれぐれも注意して頂きたいと思います。
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