遺言とは、
自分の意思を反映させるために作成するのものです。
『好きな時に作りたい』
『財産を他人に知られたくない』
と考えるなら、自分で書く自筆証書遺言となるのだが、
様式が細かいため、慎重に記載しなければならない。
なぜなら、書き方を誤ると無効になるからです。
美鈴環境サービスは、
公正証書遺言をおすすめしています
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以下は、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットです
【自筆証書遺言】
◎メリット
1.遺言の内容を死ぬまで秘密に出来る。
2.作成費が無料である
▲デメリット
1.様式を誤ると無効になる恐れがある
すべて自筆で、パソコン入力は絶対にNGです。
訂正の際も細かなルールがある。
2.死後に遺言の存在に気づいてくれない恐れがある
【公正証書遺言】
◎メリット
1.様式について誤ることがないので、100%有効である
2.専門家に委託するので、情報漏えいがない
▲デメリット
1.第三者が作成するものなので自筆文字では残せない
2.証人が2人以上必要なため、第三者に内容が知られる
3.作成費用がかかる
エンディングノートというものがありますが、
これを書いておけば 有効 というわけではないので、
注意しましょうね。