本日の弊社は、京都府船井郡、京都市南区、山科区、
滋賀県愛知郡、米原市、草津市の生前相談、ゴキブリ駆除、
草引き、ヘビ忌避対策、異物混入防止対策にお伺いしました。
今、私の脳には、4つの大きな引き出しがあるのですが、
今日3つ目の引き出しが開き出した美鈴環境の鈴木です。
それは、未来につながるお買いもの
通販サイトMiraiSのお問い合わせが好調のおかげであります。
お買い求めの皆さま、商品が少ない完成途上の店にも関わらず、
ありがとうございます。
MiraiSが目指しているものは、
当たり前ですが、アマゾンや楽天、ヤフーなどとは違います。
ちょっと異色なことを考えていますので、楽しみにしていてください。
さて今日は、遺品整理・生前相談に関しまして、
「遺産分割から住居を除く」
お話をしたいと思います。
このお話は、2017年(平成29年)7月19日水曜日の
日本経済新聞の記事から一部抜粋しております。
不動産と同じくらいの預貯金が有る場合、
配偶者と子どもで財産を分けやすいですが、
住居以外の財産が少ない場合は、
残された配偶者が、遺産分割のために住居の売却を迫られ、
住まいを失う恐れが増えるという問題が危惧されています。
そこで、法制審議会という部会は、
この遺産分割の規定を見直そうと試案をまとめました。
現行は、住居も遺産分割の対象になるのですが、
婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、
配偶者に贈与された住居は、
遺産分割の対象にしないということです。
この試案は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与した際に、
それ以外の遺産を相続人で分け合うという内容です。
これにより、配偶者が土地を離れる必要がないのと、
住居が含まれないので、配偶者の遺産配分が
増えるということが起こります。
従って、配偶者の生活が安定することにつながります。
しかし、これには2つの適用条件があります。
① 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
② 配偶者に住居を生前贈与または、
遺言で贈与の意思を示すということ
であります。
贈与税の配偶者控除は、
一定の要件のもとに、配偶者から居住用不動産または、
居住用不動産の購入資金を贈与された場合に、
贈与税の課税価格から最高2000万円を控除できる制度です。
(相続税法21条の6)
この非課税になるという特例の利用が多いことから、
この試案は、かなりのニーズがあるとされています。
子や孫に移動する相続が、
1000兆円を超える時代に向かっている我が国日本。
争続を防ぐあらゆる取組みが、
新たなビジネスになることは、間違いないでしょうね。
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