滋賀県大津市 | 遺品整理

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自筆証書遺言VS公正証書遺言

遺言とは、

自分の意思を反映させるために作成するのものです。

『好きな時に作りたい』

『財産を他人に知られたくない』

と考えるなら、自分で書く自筆証書遺言となるのだが、

様式が細かいため、慎重に記載しなければならない。

なぜなら、書き方を誤ると無効になるからです。

 

美鈴環境サービスは、

公正証書遺言をおすすめしています

 

お問い合わせは、こちらへ

 https://misuzu-eco.com/?page_id=209

 

以下は、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットです

【自筆証書遺言】

◎メリット

1.遺言の内容を死ぬまで秘密に出来る。

2.作成費が無料である

▲デメリット

1.様式を誤ると無効になる恐れがある

 すべて自筆で、パソコン入力は絶対にNGです。

 訂正の際も細かなルールがある。

2.死後に遺言の存在に気づいてくれない恐れがある

 

【公正証書遺言】

◎メリット

1.様式について誤ることがないので、100%有効である

2.専門家に委託するので、情報漏えいがない

▲デメリット

1.第三者が作成するものなので自筆文字では残せない

2.証人が2人以上必要なため、第三者に内容が知られる

3.作成費用がかかる

 

エンディングノートというものがありますが、

これを書いておけば 有効 というわけではないので、

注意しましょうね。