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関西弁で学ぶ笑顔相続12(波平のワナ)

美鈴環境サービス、相続診断士の鈴木です。

 

本日の関西弁で学ぶ笑顔相続12は、

遺留分

についてお話をしたいと思います。

今回も、分かりやすいようにサザエさん一家で考えてみましょう。

波平さんすみません。今日もお亡くなりになっているパターンです。

カツオくんもごめんなさい。ひどい目にあいます。

 

実は、波平さん。

生前、長男のカツオには、何やかんや言うて

 

「カツオは世渡り上手やから、

うまくやっていきよるやろう」

 

と一目を置いていました。

それに加え、ワカメに対しては、

真面目すぎな点を、めちゃくちゃ心配していたんで、

財産を多く残しといたろうと考えていました。

 

ところが、カツオが波平の遺言を見た時、

機嫌の悪いジャイアンのような顔つきに変わったんです。

 

「カツオはしっかりしてるから、1万円

 

たったの1万円です。

そりゃ、怒って当たり前です。

さすがに、ワカメもちょっとお兄ちゃんが可愛そうと思いました。

そこでワカメは、ふと!

堀川くんが相続診断士やったことを思い出し、聞いてみました。

 

「ワカメちゃん!お兄さん大丈夫やで」

「実は、遺留分というのがあって、

相続人に対し、最低限残さんとあかんルールがあるんよ」

 

あのボケボケの堀川くんが、

カツオにとっては神のような存在に感じられました。

この遺留分は、被相続人(波平さん)が遺言という手段を使って、

好き勝手にできないようにするルールのようなもんなんです。

だって、こんなの認めたら、争族だらけになるの見え見えでしょ。

 

しかし、この遺留分が侵害されているのが、分かったからと言って、

法定相続分がもらえるとは限りません。

 

「わたし、やっぱりお兄ちゃんより欲しい」

 

と言っているんです。

こうなると、手続きが必要になってくるんです。

このように、自分の遺留分を取り戻す権利を

 

遺留分減殺請求権

 

といいます。(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)

しかし、この遺留分減殺請求権には、

時効があるんで覚えといてください。

相続開始および遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内、

もしくは相続開始後10年以内に権利を主張しないと無効になる

 

というものです。

 

というわけで、

遺留分というものがあることを堀川くんに教えてもらったカツオは、

まず一旦、ジャイアンの怒り面をはずすことが出来ました。

 

しかし、この遺留分は

通常の法定相続分の50%になるんです。

となると、カツオはあとは、フネ母さんはともかく、

ワカメやサザエのご機嫌を取らんとあかんでしょうね。

 

次回の関西弁で学ぶ笑顔相続13は、

実際、カツオの遺留分はどうなんるのか?

遺留分の算定方法

について詳しくお話したいと思います。

 

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