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関西弁で学ぶ笑顔相続11(金の延棒の在り処をサザエがナイショにしていた )

美鈴環境サービス、相続診断士の鈴木です。

 

本日の関西弁で学ぶ笑顔相続11は、

法定単純承認

についてお話をしたいと思います。

今回も、分かりやすいようにサザエさん一家で考えてみましょう。

波平さんすみません。今日もお亡くなりになっているパターンです。

 

前回、単純承認のお話で、

必要な法的措置を取らずに、放置したまま、

熟慮期間と呼ばれる3ヶ月を過ぎてしまったら、

 

「相続人は、被相続人の

すべての財産を受け継ぐ意思がある」

 

と判断されてしまい、法定相続分どおりに相続したものと

自動的にみなされてしまう。と言いましたね。

前回のブログ → https://misuzu-eco.com/?p=5436

 

最初から、「別に単純承認でええわ」

と思っているんやったらいいんですが、

そんなつもり更々ないにも関わらず、

以下の行為を取った場合もまた、単純承認したとみなされるんです。

 

① 相続人が、相続財産の全部または一部を処分した

例えば、波平の銀行カードをカツオが勝手に使い、

ごちそうや漫画を買っていた場合は、処分行為にあたります。

でも、波平が通っていた居酒屋のツケを、

カツオが波平の銀行カードから

勝手に引き出して、居酒屋に支払った。

こんな場合は処分したとみなされず保存行為となり、

基本的には、単純承認とはみなさないんです。

 

② 熟慮期間3か月以内に、限定承認も相続放棄もせなかった

これは、そのまんまです。

 

③相続財産の全部または一部を隠したり、財産目録に記載せんかった

これは、私も遺品整理の仕事をしていて、何度か経験があります。

 

例えば、サザエさんは、波平がこっそり金の延棒を

仏壇の引き出し奥に隠していたのを知ってたんです。

これを、法定相続人であるフネ・カツオ・ワカメには、ナイショにし、

遺産分割協議の際に、作らんとあかん財産目録表に

記載せんかったんです。

そして、高級ドレスを購入したり、

ホテルでマスオさんとタラオと家族3人で豪遊するなど、

自分のために使った場合がこれに該当するんです。

 

もちろん、限定承認や相続放棄した後でも、

このような行為が見つかったら単純承認となるんです。

これ、孤独死後にめっちゃあるんですよね。

私は、裁く者ではないんで、よう言えへんのですが、

ずっと不満に思っている1つなんです。

 

というわけで、

故人が亡くなった後、遺産分割協議が成立するまでは、

絶対に財産に触れないことを覚えといてください。

そして、サザエさんみたいに、知っている情報を隠さずに、

相続人にすべてお話するようにしましょう。

 

そうしないと、3か月以内に手続きした

限定承認も相続放棄も問答無用に、消滅してしまいますよ。

 

次回の関西弁で学ぶ笑顔相続12は、

遺留分

について詳しくお話したいと思います。

 

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