美鈴環境サービス
相続診断士の鈴木です。
本日の関西弁で学ぶ笑顔相続4は、
気になる財産!
法定相続人は一体いくらもらえるのか?
をお話したいと思います。
まず、相続人になれる人は、法律で定められています。
分かりやすいように、サザエさん一家で考えてみましょう。
はじめに波平さんファンの方、すんませんm(__)m
磯野家の主である
波平さんがお亡くなりなったという仮定でお話します。
① 波平さん(被相続人)が
財産6000万円を残し、亡くなってしまいました。
サザエ・カツオ・ワカメの3人の子どもは、相続放棄しましたので、
フネさん(配偶者)だけが、相続人として残りました。
この場合、フネさん(配偶者)が全額の6000万円
を相続します。
② フネさん(配偶者)と
サザエ・カツオ・ワカメの子ども3人がいます。
この場合のフネさん(配偶者)は、
第1順位と呼ばれる子どもとの相続分けをするので、
2分の1をもらい、3000万円です。
子ども3人、サザエとカツオとワカメの場合は、
2分の1を3人で分けますので、
2分の1×3分の1=6分の1となり、
6000万円×6分の1=1000万円。
サザエ1000万円、カツオ1000万円、ワカメ1000万円です。
③ サザエ・カツオ・ワカメの子ども3人は、
相続放棄してしまいました。
フネさん(配偶者)と波平さん(被相続人)の
両親は元気です。
(両親はいないが祖父母が健在やったら祖父母が相続人)
今回は第2順位と呼ばれる両親・祖父母が相続分けなので、
この時の、フネさん(配偶者)は、先ほどの子どもの時と違い、
3分の2をもらうことが出来ます。
従って、6000万円×3分の2=4000万円となります。
そして、お父さんとお母さんは3分の1を2人で分けるので、
3分の1×2分の1=6分の1となり、
お父さん、お母さんは1000万円づつとなります。
④ サザエ・カツオ・ワカメの子ども3人は相続放棄、
波平さん(被相続人)の両親も以前亡くなっておられます。
しかし、波平さんの兄弟はお元気なようです。
この場合、第3順位と呼ばれる、波平さん(被相続人)の
兄弟である海平さんとなぎえさん、
そしてフネさん(配偶者)が法定相続人となります。
今回は、第3順位ということで、フネさん(配偶者)は、
さらにたくさんの、4分の3をもらえることができます。
従って、フネさん(配偶者)は6000万円×4分の3で、
4500万円を相続できます。
そして、海平さんとなぎえさんの兄弟は、
4分の1を2人で分けるので、
4分の1×2分の1で8分の1となり、
6000万円×8分の1=750万円ずつとなります。
というわけで、
フネさん(配偶者)は常に相続人となると覚えておいてください。
そしてもう1つ!
子どもと両親・祖父母
子どもと兄弟姉妹
両親と兄弟姉妹などの組み合わせは
ありえへんことも覚えておいてください。
カツオと海平おじさん・カツオと波平の父・波平の父と海平おじさん
などの組み合わせが無いということです。
次回の関西弁で学ぶ笑顔相続5は、
隠し子(前妻との子ども)が現れた場合や
婚姻関係に無い男女間で出生した子どもはどうなるのか?
また、腹違いの兄弟はどうなるのかをお話をしたいと思います。
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