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関西弁で学ぶ笑顔相続4(気になる財産、法定相続人は一体いくらもらえるのか?)

美鈴環境サービス

相続診断士の鈴木です。

 

本日の関西弁で学ぶ笑顔相続4は、

気になる財産!

法定相続人は一体いくらもらえるのか?

をお話したいと思います。

 

まず、相続人になれる人は、法律で定められています。

分かりやすいように、サザエさん一家で考えてみましょう。

はじめに波平さんファンの方、すんませんm(__)m

磯野家の主である

波平さんがお亡くなりなったという仮定でお話します。

 

① 波平さん(被相続人)が

 財産6000万円を残し、亡くなってしまいました。

 サザエ・カツオ・ワカメの3人の子どもは、相続放棄しましたので、

 フネさん(配偶者)だけが、相続人として残りました。

 この場合、フネさん(配偶者)が全額の6000万円

 を相続します。

 

② フネさん(配偶者)と

 サザエ・カツオ・ワカメの子ども3人がいます。

 この場合のフネさん(配偶者)は、

 第1順位と呼ばれる子どもとの相続分けをするので、

 2分の1をもらい、3000万円です。

 子ども3人、サザエとカツオとワカメの場合は、

 2分の1を3人で分けますので、

 2分の1×3分の1=6分の1となり、

 6000万円×6分の1=1000万円

 サザエ1000万円、カツオ1000万円、ワカメ1000万円です。

 

③ サザエ・カツオ・ワカメの子ども3人は、

 相続放棄してしまいました。

 フネさん(配偶者)と波平さん(被相続人)の

 両親は元気です。

 (両親はいないが祖父母が健在やったら祖父母が相続人)

 今回は第2順位と呼ばれる両親・祖父母が相続分けなので、

 この時の、フネさん(配偶者)は、先ほどの子どもの時と違い、

 3分の2をもらうことが出来ます。

 従って、6000万円×3分の2=4000万円となります。

 そして、お父さんとお母さんは3分の1を2人で分けるので、

 3分の1×2分の1=6分の1となり、

 お父さん、お母さんは1000万円づつとなります。

 

④ サザエ・カツオ・ワカメの子ども3人は相続放棄、

 波平さん(被相続人)の両親も以前亡くなっておられます。

 しかし、波平さんの兄弟はお元気なようです。

 この場合、第3順位と呼ばれる、波平さん(被相続人)の

兄弟である海平さんとなぎえさん、

 そしてフネさん(配偶者)が法定相続人となります。

 今回は、第3順位ということで、フネさん(配偶者)は、

 さらにたくさんの、4分の3をもらえることができます。

 従って、フネさん(配偶者)は6000万円×4分の3で、

 4500万円を相続できます。

 そして、海平さんとなぎえさんの兄弟は、

 4分の1を2人で分けるので、

 4分の1×2分の1で8分の1となり、

 6000万円×8分の1=750万円ずつとなります。

 

というわけで、

フネさん(配偶者)は常に相続人となると覚えておいてください。

そしてもう1つ!

子どもと両親・祖父母

子どもと兄弟姉妹

両親と兄弟姉妹などの組み合わせは

ありえへんことも覚えておいてください。

カツオと海平おじさん・カツオと波平の父・波平の父と海平おじさん

などの組み合わせが無いということです。

 

次回の関西弁で学ぶ笑顔相続5は、

隠し子(前妻との子ども)が現れた場合や

婚姻関係に無い男女間で出生した子どもはどうなるのか?

また、腹違いの兄弟はどうなるのかをお話をしたいと思います。

 

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