本日の弊社は、京都市右京区、上京区、滋賀県八日市市、大津市の
ユスリカ対策、クモ対策、カゲロウ対策、ゴキブリ駆除、
異物混入防止対策にお伺いしました。
「親身になって相談にのって下さり、
本当に有難うございました。」
「おかげさまで、トビムシはほとんど見なくなりました。」
というお言葉を頂いて、心底嬉しい美鈴環境の鈴木です。
もちろん会社として利益も大切ですが、
理念の 困ったを助ける がコンセプトだということは、
絶対に忘れないように日々、前進しております。
今後も、この精神で従業員一同頑張って参りますので、
よろしくお願いします。
一昨日、日本経済新聞のトップ記事に
遺産分割から住居を除く
というタイトルで掲載されたました。
被相続人から配偶者に贈与された住居は、
本来なら、相続人で分け合う遺産なのですが、
住居を売却して配偶者が住まいを失う問題が多く、
昨年の6月には、配偶者の法定相続分を
2分の1から3分の2に上げる試案を公表されました。
しかし、パブリックコメントで反対が多数を占めたため、
新たに、法制審議会(法相の諮問(しもん)機関)が試案しました。
しかも、今回の試案には、
遺産分割協議中でも、預貯金を葬儀費用や生活費用に
充てる仮払いを認める制度の創設も盛り込みました。
適用するには、2つ条件があります。
① 夫婦の婚姻期間が20年以上
② 配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す
居住財産の贈与を巡っては、
20年以上連れ添った配偶者が贈与を受けた場合、
2000万円までの居住財産は非課税にする特例があります。
この特例の措置が、非常に多くなっており、
配偶者に住居を残したいという
ニーズが非常に高くなっているのです。
現行制度では、居住用の土地・建物は遺産分割の対象になります。
亡くなった被相続人が遺言で
「住居は遺産にしない」
などと意思表示しなくてはなりません。
というわけで、
年内にも、要綱案をとりまとめ、
来年の通常国会で民法改正案の提出を
目指されます。
高齢化が進み、これからますます配偶者の生活を
保障する動きがありますので、
皆さん、本当に大切なものや生き様を
毎年、エンディングノートに記すようにしましょう。
エンディングノートは、遺言書の下書きです。
私も行っていますので、ぜひやってみてください。
意外といいものですよ。
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