滋賀県大津市 | 遺品整理

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配偶者に住居を残したというニーズが高まっています

本日の弊社は、京都市右京区、上京区、滋賀県八日市市、大津市の

ユスリカ対策、クモ対策、カゲロウ対策、ゴキブリ駆除、

異物混入防止対策にお伺いしました。

 

「親身になって相談にのって下さり、

本当に有難うございました。」

「おかげさまで、トビムシはほとんど見なくなりました。」

というお言葉を頂いて、心底嬉しい美鈴環境の鈴木です。

 

もちろん会社として利益も大切ですが、

理念の 困ったを助ける がコンセプトだということは、

絶対に忘れないように日々、前進しております。

今後も、この精神で従業員一同頑張って参りますので、

よろしくお願いします。

 

一昨日、日本経済新聞のトップ記事に

遺産分割から住居を除く

というタイトルで掲載されたました。

 

被相続人から配偶者に贈与された住居は、

本来なら、相続人で分け合う遺産なのですが、

住居を売却して配偶者が住まいを失う問題が多く、

昨年の6月には、配偶者の法定相続分を

2分の1から3分の2に上げる試案を公表されました。

しかし、パブリックコメントで反対が多数を占めたため、

新たに、法制審議会(法相の諮問(しもん)機関)が試案しました。

 

しかも、今回の試案には、

遺産分割協議中でも、預貯金を葬儀費用や生活費用に

充てる仮払いを認める制度の創設も盛り込みました。

適用するには、2つ条件があります。

① 夫婦の婚姻期間が20年以上

② 配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す

 

居住財産の贈与を巡っては、

20年以上連れ添った配偶者が贈与を受けた場合、

2000万円までの居住財産は非課税にする特例があります。

この特例の措置が、非常に多くなっており、

配偶者に住居を残したいという

ニーズが非常に高くなっているのです。

 

現行制度では、居住用の土地・建物は遺産分割の対象になります。

亡くなった被相続人が遺言で

「住居は遺産にしない」

などと意思表示しなくてはなりません。

 

というわけで、

年内にも、要綱案をとりまとめ、

来年の通常国会で民法改正案の提出を

目指されます。

高齢化が進み、これからますます配偶者の生活を

保障する動きがありますので、

皆さん、本当に大切なものや生き様を

毎年、エンディングノートに記すようにしましょう。

エンディングノートは、遺言書の下書きです。

私も行っていますので、ぜひやってみてください。

意外といいものですよ。

 

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