殺虫剤の法的取扱い
こんばんは。
本日は、殺虫剤のお話第3弾!
分類 についてです
ゴキブリやムカデなどが出現した時に、
私たちが使う殺虫剤は、次の5つに分類されています。
① 衛生害虫用
お医者さまが処方する薬と同じで、
防除用医薬品あるいは防除用医薬部外品として承認された薬剤です。
そして、居住環境で使用されるので、人畜への安全性に配慮されています。
有効成分は、非常に多くの項目の毒性基準をクリアしなければいけません。
そして、この殺虫剤は名前のごとく衛生害虫と呼ばれる
ゴキブリ・カ・ハエ・ダニ・ノミ・トコジラミ専用と覚えておきましょう。
というわけで、
※ポジティブリストに、不快害虫(衛生害虫以外)の
名前を書かないように注意して下さい。
規制は、薬事法。実施機関は、厚生労働省ですね。
※ポジティブリスト制度は、一定量以上の農薬等が残留する食品の販売等を禁止する制度です。
② 農薬・園芸用
高濃度の製剤(完成品)が多く、
作物や草花への直接的な薬害が出ないように
1000倍単位の希釈液を使用するものが多いです。
くれぐれも希釈率には注意しましょう。
1桁間違えると、樹木が枯れるなどの大事故につながります。
規制は、農薬取締法。実施機関は、農林水産省です。
③ 不快害虫用・シロアリ用
法的規制の対象にはなっていないものです。
皆さんが、ムカデやハチ対策で購入される殺虫剤が
この分類に挙げられます。
しかし、使用される際は必ず用法に従って下さい。
問題が生じた場合は、化審法が適用されます。
実施機関は、生活害虫防除剤協議会・シロアリ対策協議会です。
④ 動物用
動物への安全性が確保されているものです。
ネズミ用の薬剤では、
一般建屋で使用するものと畜舎・鶏舎で使用する動物用に分かれています。
この動物用は、
牛や豚が、毒餌を食べて死んだネズミを食べても、大丈夫なものです。
成分には、ブロマジオロンがあります。
規制は、動物用医薬品取締規則。実施機関は、農林水産省です。
※化審法は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」で、
人の健康及び生態系に影響を及ぼすおそれがある化学物質による
環境の汚染を防止することを目的とする法律です。
いかなる薬剤もこの規制を受けるので、覚えておきましょう。
今日は、ここまでです。
正しい使い方をするためにも、ぜひ学んでみてください。